2020年2月16日
全旅連より下記の通り案内がありましたのでお知らせいたします。
労働者不足による外国人労働者受け入れにつきましては、昨年4月より「特定技能制度」により実施されておりますが、
「外国人技能実習制度2号移行」対象業種として、令和2年2月25日省令改正により「宿泊業」が追加されました。
下記ウェブサイトをご確認いただき、制度についてご承知おきください。
[参考資料]
・外国人材の受入について
(一般社団法人宿泊業技能試験センターからの理事会提出資料)
・厚生労働省(技能実習制度について)
※厚生労働省ホームページ>政策について>雇用・労働>人材開発>外国人技能実習制度について