2026年1月30日

令和8年4月1日より公衆浴場における衛生管理要領が改正されます。
飲用水供給設備の管理に当たっては、その取扱いに遺漏のないようお願い致します。

なお、旅館業については、「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領について」)において、施設の維持管理のうち給水及び排水の管理等は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)に規定される「建築物環境衛生管理基準」を遵守すること(3000㎡未満の施設については、努力義務)とされておりますので、関係法令を御確認ください。

おって、各要領に規定される検査項目の基準値については、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の基準に従うこととされております旨を申し添えます。

水質基準に関する省令(R8.4.1施行)

公衆浴場における衛生等管理要領の一部改正について