2025年1月6日

~令和5年12月から「職業」が「連絡先」に変わりました!~

宿泊者名簿は、旅館等において感染症が発生し、または感染症患者が宿泊した場合に、その感染経路の調査に極めて重要なものです。また、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、宿泊者名簿への正確な記載が求められています。

【宿泊者名簿に記載すべき事項】
宿泊者名簿には次の事項を記載し、3年間保存しなければなりません。

・氏名
・住所
・連絡先
・国籍及び旅券番号(日本国内に住所を有しない外国人の方の宿泊の場合)

【宿泊者名簿の記載等に関する留意点】
・宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
・宿泊者名簿は、旅館業の施設または営業者の事務所に備えてください。
・日本国内に住所を有しない外国人の方については、国籍及び旅券番号を徹底し、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
・宿泊者名簿は、電子データとして保存することができます。