【終了しました】2025富士山の日お宿キャンペーン開催のお知らせ

2025年1月8日

2月23日の富士山の日にあわせて「富士山の日お宿キャンペーン」を開催致します。

 

当組合加入施設に富士山の日前後にご宿泊いただきますと
応募はがきをお渡し致します。
専用はがきに書かれたクイズの回答と必要事項を明記の上
ご応募ください。

抽選で宿泊券をプレゼント致します。

なお、応募はがきは施設ごとに配布のタイミングや枚数が異なりますので
配布終了の折は失礼の程悪しからずご容赦ください。

旅館業法の改定について(令和5年12月より)

2025年1月6日

~令和5年12月から「職業」が「連絡先」に変わりました!~

宿泊者名簿は、旅館等において感染症が発生し、または感染症患者が宿泊した場合に、その感染経路の調査に極めて重要なものです。また、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、宿泊者名簿への正確な記載が求められています。

【宿泊者名簿に記載すべき事項】
宿泊者名簿には次の事項を記載し、3年間保存しなければなりません。

・氏名
・住所
・連絡先
・国籍及び旅券番号(日本国内に住所を有しない外国人の方の宿泊の場合)

【宿泊者名簿の記載等に関する留意点】
・宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
・宿泊者名簿は、旅館業の施設または営業者の事務所に備えてください。
・日本国内に住所を有しない外国人の方については、国籍及び旅券番号を徹底し、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
・宿泊者名簿は、電子データとして保存することができます。