2019年12月25日
令和2年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が
全面施行されることに際しまして、
公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが受動喫煙防止対策事業として、
受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対し
助成金交付事業の募集を開始しました。
下記URLにて助成金について確認できますので、
ご興味のある方は下記へアクセスをお願い致します。
全国指導センターHP 生衛業受動喫煙防止対策助成金について
http://www.seiei.or.jp/smoking/index.html
厚生労働省HP 受動喫煙防止対策助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
また、ホテル・旅館につきましては喫煙専用室ならびに加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能となっております。
設置にあたっては専用室出入口の表示やウェブサイトなどでの明確なご案内が必要となりますので、ご注意ください。
詳細は静岡県健康増進課のページをご覧ください。