2020年2月16日

全旅連より下記の通り案内がありましたのでお知らせいたします。

労働者不足による外国人労働者受け入れにつきましては、昨年4月より「特定技能制度」により実施されておりますが、

「外国人技能実習制度2号移行」対象業種として、令和2年2月25日省令改正により「宿泊業」が追加されました。

下記ウェブサイトをご確認いただき、制度についてご承知おきください。

 

 [参考資料]

   ・外国人材の受入について

    (一般社団法人宿泊業技能試験センターからの理事会提出資料)

   ・厚生労働省(技能実習制度について)

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

     ※厚生労働省ホームページ>政策について>雇用・労働>人材開発>外国人技能実習制度について