2020年6月3日
改正食品衛生法によって、2020年6月1日から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理を実施するよう求められることとなりましたが、1年間の経過措置期間が設けられていることから、令和3年5月31日までの間は、法令に基づく措置については、旧基準に基づき行うこととしています。
つきましては、来年6月1日の本格施行に向けて、HACCPに沿った衛生管理に円滑に取り組むことができるよう、手引書を参考にしてお取組み願います。
『旅館・ホテルにおけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理手引書』
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/manual7/book.pdf
『HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A』
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635886.pdf