2024年1月4日

この度、県内の宿泊施設に関し、営業者の名義変更等が適切になされておらず、
旅館業法に違反する疑いがあるとの報道がされました。

 旅館業法において旅館業を営もうとするものは許可を受けなければならないと
されているほか、同法施行規則においては申請書の記載事項に変更が生じた
場合は10日以内に届け出なければならない旨規定されています。

 お忙しい中恐縮ではございますが、各種必要な手続き等を含む旅館業法に
係る法令順守の徹底をお願い致します。