新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者待機期間の変更等について
新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
○「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)の改正に伴う再周知について7月22日付で一部改正されました。
別添1では、
・濃厚接触者の待機期間について、7日間から5日間に変更し、社会機能維持者であるか否かに関わらず抗原定性検査キットを用いた検査で2日目及び3日目に陰性を確認した場合は、3日目に解除することなどとしております。
また、7月22日付で事務連絡(別添2)が発出されました。
別添2では、
・濃厚接触者の特定・行動制限をハイリスク施設に重点化することの徹底、療養期間又は待機期間解除後に職場等で勤務を開始するに当たって職場等にPCR検査や抗原定性検査キット等による陰性証明等を提出する必要はないことの再徹底、保健所等における療養証明書の申請受付を一時中止し感染状況に応じて再開として差し支えないことなどをお示ししております。