多言語コールセンターのご案内
観光事業者向けの多言語コールセンターが開設されました。
ご利用には簡単なお申込みが必要となりますので
是非ご登録ください。サービスの概要、お申込書は下記よりダウンロードできます。
観光事業者向けの多言語コールセンターが開設されました。
ご利用には簡単なお申込みが必要となりますので
是非ご登録ください。サービスの概要、お申込書は下記よりダウンロードできます。
GoToトラベル還付に関し、本年7月から9月分のStaynavi報告について
11月5日締めで遡って申請が可能です。詳しくはこちら
生衛業に向けた相談窓口であるポータルサイトがオープン致しました。
・補助金、助成金情報
・感染拡大防止策
・お困りの際のご相談是非ご活用ください。サイトはこちら https://www.seiei-shien.jp/
静岡県大型観光キャンペーンで現在取り扱いのあるクーポンは
・静岡の魅力・再発見☆フォトキャンペーン
・ぐるっと静岡ラリーキャンペーン
以上の2種類です。いずれも使用期日は令和3年2月28日です。除外日はございません。
Go To トラベルキャンペーンなどと併用してご利用いただけます。
当選者数が多いため、清算・請求を月単位でまとめていただいて構いません。
現地決済のみのクーポンとなります。インターネット予約などでクーポン利用の旨を
お客様からお伝えいただくよう連絡しておりますので、ご対応よろしくお願い致します。その他クーポンや取扱いの詳細についてはこちらをご覧ください。
地域クーポンの詳細はこちら(観光庁ウェブサイト)からご覧いただけます。
◆地域クーポン取扱要領
◆地域クーポン資料PDF地域クーポン取扱店舗登録も上記の観光庁ウェブサイトから可能です。
※随時受付中。9月15日(火)までの申請分については、地域共通クーポン制度の開始の日までの間に、登録を行った上で、取扱店舗用マニュアル、換金伝票、販売用ツール(ポスター、ステッカー等)など一式が配送されます。宿泊施設内でも地域共通クーポンの利用が可能となります。施設売店・レストラン、部屋の冷蔵庫・食事の際の飲料代等、施設で提供する(宿泊代以外の部分)サービスの代価としても地域共通クーポンがお客様にご利用いただけます(見込み)。
宿泊施設にて「地域共通クーポン」の利用を受ける場合、「GoToトラベルの事業者登録」とはまた別途に「地域共通クーポンの取扱い店舗」登録が必要です。
観光庁の宿泊施設向け補助金の第二期公募が開始しております。
以下の観光庁サイトにてご参照いただけます。
〇宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000209.html
〇宿泊施設バリアフリー化促進事業
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000208.html
※サーモグラフィの導入については、総客室数50室以上の宿泊施設に限り申請が可能
でありまして、50室未満の施設については非接触型体温計に係る申請が可能となります
10月1日より東京都在住の方、東京都を目的地とした旅行商品も
GoToトラベル事業をご利用いただけるようになりました
これに関わるQ&Aはこちらをご覧ください。
8月22日より宿泊者全員に対し本人確認が必要となりました
宿泊事業者における本人確認の実施について(周知) 本人確認詳細事業の参画・登録についてはこちらから ステイナビ
ステイナビ登録マニュアルは こちら
IDは加入組合事務局もしくは県旅館組合事務局までご相談ください。
【観光庁 GoToトラベル事務局】
観光庁公式サイトGoToトラベル事業関連(随時更新)
事業概要・よくある質問FAQ・宿泊事業者向け取扱要領はこちらをご参照ください。
お問い合わせ先【事業者向】コールセンター
◆Go To トラベル全般
(電話番号が変更されました:8/1~)
受付時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0525(10時から17時まで土日祝は休み)
TEL:0570-017-345(10時から19時まで毎日受付)
◆STAYNAVI関連(7/23~)
受付時間:10:00~18:00
TEL:03-5050-0318—————————————
【必要書類のダウンロード】
宿泊証明書(JATA WEBページ https://www.jata-net.or.jp/gttravel/)
—————————————-
【リンク集】
国土交通省 中部運輸局GoToトラベル関連サイト
一般社団法人日本旅行業協会:GoToトラベル関連情報
一般社団法人全国旅行業協会
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
静岡県では新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策の一環として5月に
「新型コロナウィルス感染症に関する対応指針(初版)」が作成されております。
このたび、一部内容の見直しを行い、第2版を作成いたしました。
第2版では、宿泊施設における留意点について、対応ポイントや事例、各種チェックリストなどが追記されておりますので、
感染拡大防止対策にご活用いただきますよう、お願いいたします。対応指針第2版<宿泊施設・観光施設用>
改正食品衛生法によって、2020年6月1日から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理を実施するよう求められることとなりましたが、1年間の経過措置期間が設けられていることから、令和3年5月31日までの間は、法令に基づく措置については、旧基準に基づき行うこととしています。
つきましては、来年6月1日の本格施行に向けて、HACCPに沿った衛生管理に円滑に取り組むことができるよう、手引書を参考にしてお取組み願います。
『旅館・ホテルにおけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理手引書』
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/manual7/book.pdf
『HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A』
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000635886.pdf
静岡県では感染拡大防止対策の一環として、宿泊施設や観光施設向けに「新型コロナウィルス感染症に関する対応指針」
を作成しました。
本指針では、旅行者や従業員の感染防止対策とともに、感染が疑われる症状等がみられる旅行者や従業員に
係る対応を明記し、静岡県として指針を定める県内事業者と静岡県への旅行者の安全・安心を確保していきたいと考えております。
【宿泊施設における新型コロナウィルス対応ガイドライン】とあわせて活用し、安全安心にお客様をお迎えしていきましょう。😷
対応指針<宿泊施設・観光施設用>
標題の件、5月4日開催の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」
において、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点が提示されました。
業種別のガイドラインは、感染拡大と社会経済活動の両立として、事業者に
おいて提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し実践することが
必要とし、業界団体を主体に、業種ごとに感染拡大予防のガイドラインを作成し
業界をあげて普及し現場での試行錯誤の中での実践を目的として作成することを
求められました。
専門家会議の趣旨に則り厚生労働省・観光庁・専門家を交え「宿泊施設に
おける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を全旅連はじめ宿泊業組合にて作成いたしました。
本ガイドラインにつきましては、今後他業種との共通する対応策や政府における指針により、
第2版、第3版の作成が今後考えられます。ご確認のほど宜しくお願い申し上げます。
新型コロナ対応ガイドライン宿泊業版(第1版)
新型コロナウイルスをはじめとする感染症の予防に関する
啓発ポスターが厚生労働省より発行されております。
下記リンク先ではダウンロードと共に最新情報が掲載されておりますので
ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
啓発ポスター
いつもお世話になっております。
「宿泊施設向けのコロナ対策電子書籍」が無料配信されております。
この動画はJTBトラベル&ホテルカレッジの保健師さんとその友人のお医者様が
Web配信で小さな宿泊施設向け、コロナウイルス対策の電子書籍を作成されましたものです。当初は有料で販売を予定していたのですが、昨今の状況悪化から、無料で配信となりました。
感染症対策、健康管理にお役立てください。
令和2年度の通常総会は、新型コロナウイルス感染症の影響にともない
中止が決定致しました。審議等につきましては、後日連絡致します。
新型コロナウィルス感染症の水際対策強化として、日本への帰国者・入国者に対して14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛要請がなされています。
厚労省より、旅館・ホテルに該当のお客様が宿泊する際の留意事項等の通知がありましたのでお知らせいたします。
●旅館・ホテルに宿泊する際の留意事項について
待機等要請者への留意事項待機要請を受けたお客様へのお知らせ
(QA)検疫強化地域からの帰国者に係る宿泊施設関係
静岡県労働雇用政策課・くらし環境部 企画政策課より
表題の通り支援金制度のご案内がありました。詳細は下記をご覧ください。
web用_移住就職支援金リーフレット_法人向け
新型コロナウイルス感染症の影響による支援・金融情報です
【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金(特例実施・Q&A)
雇用調整助成金とは(PDF)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施。
雇用調整助成金の特例措置拡大について19862_koyoutyousei 2020.4.1更新
【厚生労働省】
衛生環境激変対策特別貸付制度に関して
飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することとしました。
【日本政策金融公庫】
特別相談窓口(全支店にて)
新型コロナウイルスに関する特別相談窓口開設PDF
新型コロナウイルス特別貸付の概要PDF(3月11日更新)
旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方の経営の安定を図るため、令和2年2月21日から「衛生環境激変特別貸付」を実施
【中小企業庁】
新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報
経済産業省関係 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策
【商工組合中央金庫】
法人のお客様
【中部運輸局】
感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口の設置
中部運輸局観光部観光企画課宿泊事業者向けの特別相談窓口の設置
電話:052-952-8045
FAX:052-952-8087
サポート内容
・ 宿泊事業者等からの相談・要望対応
・ 宿泊事業者等が活用可能な支援策の紹介
・ 中小企業支援策や雇用調整助成金の活用を検討する宿泊事業者等に、経済産業局や都道府県労働局の窓口を案内
【経済産業省】
新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象
中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設
中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けます
【観光庁】
感染症を起因とした特別相談窓口
②【別添】コロナウイルス特別相談窓口設置(プレスリリース)
【金融庁】
新型コロナウイルス感染症関連情報
影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について
新型コロナウイルスに関しては最新の情報を適切にご確認ください。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症について【随時更新】
【厚生労働省】職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて(2/21)
【厚生労働省】相談・受診の目安(PDF)
【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(一般向)
【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向)
【静岡県】新型コロナウイルス感染症に関する情報【随時更新】
【静岡県健康福祉部衛生課】宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について (3.26更新更新)
【国立感染症研究所】コロナウイルス感染症(ポータルサイト)
【厚生労働省】厚生労働省検疫所FORTH(海外感染症発生情報)
【厚生労働省】医療機能情報提供制度:(医療情報ネット)
【静岡県】医療ネットしずおか:地域や診療科目、日時指定で診療可能な医療機関を検索可能
【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応
【JNTO】日本を安心して旅していただくために ―具合が悪くなったときに役立つガイド
【JNTO】24時間365日、多言語で対応するコールセンター:Japan Visitor Hotline
【参考】Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(御協力のお願い)
コロナウイルス対応に関するQ&A新型コロナウイルス感染症について、電話での相談を通じ、新型コロナウイルス感染症の疑い患者を「帰国者・接触者外来」に確実につなけるよう調整を行うため、県内の各保健所に「帰国者・接触者相談センター」を開設しました。
〇風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
〇強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合「帰国者・接触者相談センター」に相談ください。
【静岡県健康福祉部】新型コロナウイルス感染症への相談窓口・担当保健所について
【厚生労働省・静岡県健康福祉部衛生局衛生課】
先般 中国湖北省にて発生致しました新型コロナウイルスへの対応につきまして、
日々ご尽力賜り誠にありがとうございます。新型コロナウイルス肺炎に関する相談窓口ならびに融資に関する情報提供を致します。
下記URLもご参照ください。
日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
静岡県 変動貸付 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/korona.html
観光庁 感染症を起因とした特別相談窓口
②【別添】コロナウイルス特別相談窓口設置(プレスリリース)
全旅連より下記の通り案内がありましたのでお知らせいたします。
労働者不足による外国人労働者受け入れにつきましては、昨年4月より「特定技能制度」により実施されておりますが、
「外国人技能実習制度2号移行」対象業種として、令和2年2月25日省令改正により「宿泊業」が追加されました。
下記ウェブサイトをご確認いただき、制度についてご承知おきください。
[参考資料]
・外国人材の受入について
(一般社団法人宿泊業技能試験センターからの理事会提出資料)
・厚生労働省(技能実習制度について)
※厚生労働省ホームページ>政策について>雇用・労働>人材開発>外国人技能実習制度について